スタッフィを含む消費者金融会社規制法
スタッフィだけでなく消費者金融会社への規制改正法が平成22年6月までに施行されます(お知らせ)。おもな改正点は次の2点です。
(1)借入総額が、年収の3分の1までに制限されます(複数社分の総量規制)。
(2)借入額等により、書類の提出が必要となります。
(事例1)一つの業者からの利用限度額が50万円を超える場合、または他社分も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、収入を明らかにする書面の提出。
(事例2)専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意・住民票などの証明書類のご提出が必要となります。さらに専業主婦(夫)の方の借入総額は、配偶者の借入と合計して、ご本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲に制限されます。
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